生徒が下記の学校感染症にかかった場合、学校保健安全法第19条により、出席停止となります。感染拡大を防ぐためにも、早期に状況を把握することが必要になりますので、下記の対応をお願いします。
- 医療機関を受診し、学校感染症と診断を受けたら、速やかに学校(学級担任)に電話連絡をしてください。
- 医師に指示された期間は、自宅で療養してください。
- 医師から登校許可が出ましたら、保護者の方で「感染症治療報告書」を記入していただき、学校に提出してください。
※感染症であることが証明できる用紙(検査結果用紙、インフルエンザ治療薬とわかる薬の説明書等)を添付してください。
※「感染症治療報告書」はこちらからダウンロードしてお使いください。
>> 感染症治療報告書(WORD形式)
>> 感染症治療報告書(PDF形式)
学校において予防すべき感染症は次の通りです。(学校保健安全法施行規則第十八条)
感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、中東呼吸器症候群 | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び、新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱した後三日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後二日を経過するまで | |
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症(マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、感染性胃腸炎等) | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |